2014/10/28

3年間の経過措置って…

札幌に帰省中。

父のパーキンソン病の特定疾患の更新手続きのため、中央区役所へ。

1回自分のでやったから楽勝と思いきや、
札幌と東京では、書類が全然異なるようだ。
印鑑を押すところがとても多いが、あまり意味がない気がする。

なんと住民票、課税証明ともに、
送付された書類の申請用紙を使用すれば、無料で発行できる。
(私の区は600円かかった。)

窓口の人が制度に詳しい。せっかくなので色々確認させてもらう。
(私の区は何を聞いても分からないか、3人くらい交代してやっと分かる。)

うーん、3年間の経過措置の正しい意味がやっと分かった。
(確かに書いてあったけれど、少なくとも私は理解してなかった。)

みなさんご存知でしたか?
既認定者の3年間の経過措置は、3年間院外処方が無料という意味ではないのです。

1)医療券の所得区分が3年間は現行のものでOK → 3年経過後は6段階に。
2)入院時の食事負担が1/2でOK → 3年経過後は全額自己負担に。

つまり、来年からはリルテックを処方してもらうと有料。
リルテックは、2割負担でも1ヶ月分で2万弱するので、
課税所得があれば最低でも5,000円を負担することになる。
(ジェネリックでも、1万円弱なので、負担額は同じくらい。)

月の合算なので、今年の12月には必ず通院して多めに処方してもらい、
来年1月以降は、複数月分を処方してもらうのがお得かと。
(…と普通の人は考えると思われ、12月は病院が混みそう。。。)



北大のイチョウ並木

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